こんにちは、教員まめたです。
実家の両親が、見知らぬ不動産会社から届いた手紙に不安になっていた。
何で不動産会社から手紙が来るの?
どこから家の住所や氏名が知られたのかしら?
そんなふうに思っている方、いらっしゃいませんか?
今回は、【もう安心!】知らない不動産会社から手紙が届く理由と対応について記事にしました。
・手紙が届く理由を知りたい
・不動産会社の考えを知りたい
・両親へのアドバイスを知りたい
・実家に不動産会社から手紙が届いた
・どんな対策をするとよいか知りたい
まめたの自己紹介!!
・現役教師で、授業と子どもたちとの生活が好き。
・しかし、お金の知識不足で貯金できない生活や不安な日々を経験。
・それから教師の資産形成と金融教育に興味を持つように。
・猛勉強の末、FP2級、簿記3級、宅地建物取引士の一発合格を果たす!
・今では、わが家の資産は右肩上がり中!!
不動産会社から手紙が届く理由
手紙の真相
みなさんの建物や土地を売ってほしい
不動産会社は、建物(家)や土地の売買を生業にしています。
お客さんとの売買契約を通して、売却益や仲介手数料を得ながら、地域の不動産の活性化に貢献しています。
その一貫として、不動産需要が高いエリアに進出することも仕事の1つです。
需要が高い=取引相場も高いから、大きな利益をねらえるチャンスだ!
このように、不動産会社は考えています。
そうした背景から、ねらっているエリアのお客さんに手紙を送る(営業をかける)ことで、買取への接点を作ろうとしているわけです。
確かに、実家の周りに新築住宅が増えてきているし、新しい家族も引っ越してきている!
住所と氏名を知っている理由
法務局から情報を合法的に集めたから
決して個人情報が漏れたわけではありません。
法務局は不動産取引が安全かつスムーズに行われるように、建物や土地の所有者の情報(登記事項証明書)を閲覧させます。
もちろん、一定の手数料がかかりますが、誰でも閲覧することができます。
不動産会社は、法務局で一定の手続きを行い、所有者の住所や氏名を手に入れています。
電話番号は登記事項に含まれないので、もし電話がかかってきたら個人情報の漏洩を疑いましょう。
地面士(じめんし)という言葉を聞いたことはありますか?
不動産取引における詐欺師です。
建物や土地の本来の所有者ではなく、嘘をついて売買契約を行い、お金を騙し取る人のことです。
そういった悪徳(業)者から、素人を守るために、法務局が登記事項を管理しています。
てっきり情報が漏れたと思ったけど、理由が分かってよかった!
手紙が届くタイミング
不動産登記事項の名義が変わった後が多い
名義が変わるのは、例えばこんなとき⬇︎
- 世帯主の高齢化に伴う生前贈与が行われたケース
- 世帯主の死亡によって、子や孫等が相続したケース
あらかじめ届くタイミングが分かっていると安心だね!
不動産会社の買取後の動き
売却時にかかわる不動産会社2つ
・不動産会社➡︎買取不動産会社
・不動産会社以外の客➡︎仲介不動産会社
上図のように、買主が不動産会社かそれ以外の買主候補者かによって呼び方が異なります。
不動産会社の利益の出し方
・買取(不)➡︎売却金額ー買取金額ー諸経費
・仲介(不)➡︎仲介手数料
買取不動産会社の場合、できるだけ安く買取り、次の客に高く売却することで利益を出します。
一方、仲介不動産会社は売却金額に応じた仲介手数料が利益となります。
形態によって利益の出し方がちがうんだね!
より詳しく知りたい方には宅建の勉強or取得がおすすめです!
買取った建物や土地の活用法4つ
①古屋を解体➡︎更地として販売
②古屋を解体し➡︎新築戸建てorマンションとして販売
③建物をリフォーム➡︎賃貸or販売
④賃貸人がいる場合は、立退料を払って追い出す➡︎更地として販売
次のような場合は、解体後に更地として販売します。
- 既存住宅のままでは、客付けが難しい場合
- 家の状態が古く、修繕費の方が高くなる場合
- 既存住宅を解体し、土地を分譲して販売した方が利益が見込める場合
次のような場合は、解体後に新築戸建てorマンションとして販売します。
- 既存住宅のままでは、客付けが難しい場合
- 家の状態が古く、修繕費の方が高くなる場合
- 更地販売よりも、新築戸建てやマンションを建てた方が利益が見込める場合
次のような場合は、建物はそのままで、リフォームを行なって販売します。
- 家の状態が良く、修繕することで客付けが見込める場合
- 賃貸需要や不動産需要があり、既存住宅のままでも客付けが見込める場合
次のような場合は、賃貸人に立退料を払い追い出してから古屋を解体し、更地として販売します。
- 土地賃貸借契約を結んでおり、土地の所有者と建物の所有者が異なる場合
ただし、建物や土地を借りている人が、不当に立退き要求をされては困りますので、借地借家法にて守られています。
そのため、立退きには正当事由(認められる正当な理由)が必要とされています。
正当事由の例として、「建物の老朽化による修繕や解体」「貸主の経済的理由による売却」「家賃の滞納」などが挙げられます。
これらの知識も宅建の勉強をすると、さらに身に付きます!
色々な活用法があるんだね!
不動産会社から届く『手紙への対応』
上のマインドマップに従って、対応を考えていきましょう!
ポイントは次の3つです。
- 建物や土地を売る意思があるかどうか
- 不動産会社を信用できるか
- 査定結果は納得できる金額か
悩んだときは、一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に相談してみるとよいでしょう。
不動産の売却は大きな決断だから、じっくり考えたいね!
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます!
【もう安心!】知らない不動産会社から手紙が届く理由と対応はいかがでしたか?
「手紙が届いた理由が分かってよかった!」
「不動産会社の考えを知ることができた!」
「手紙への対応が知ることができ安心した!」
などと、みなさんの思考や行動が変わりましたらうれしいです。
以上、教員まめたでした。またお会いしましょう!
Twitterでも毎日発信しています。よろしければ、教員まめたのフォローをお願いします!
コメント