こんにちは、教員まめたです。
8月になると毎年のように話題になるニュースを知っていますか?
そう、プールの給水問題です。
担当教員や校長、教頭などの管理職に対して、自治体が損害賠償請求するというニュースが後を絶ちません。
これまでも以下のような事例がありましたね↓
注目すべきは、教員に重い負担がのしかかっている点です。
もちろん、ミスはしない方がいいです。
ただ、教員だって一人の人間なので間違いを起こすことはありますよね。
学校の管理体制を整えたり、マニュアルを徹底したり、周囲の教員同士で確認し合ったり、対策強化は必須でしょう。
みなさんに今回知ってほしいのは、教員が訴えられるリスクと対策についてです。
- プール管理でミスをし、数十万〜数百万の損害賠償を払った。
- 生徒指導や部活動での問題を訴えられ、弁護士費用がかかった。
全て現実です。
誰も守ってくれない環境、自分で自分を守るしかない環境に教員は立たされているのです。
いざという時の損害賠償を回避する方法はないの?
教員って仕事上の金銭的リスクが高いよね。対策はないのかな?
そんなふうに思う教員は多いはずです。
私も同じ教員として、決して他人事とは思えません。
ということで今回は、業務上のリスクに備えたい教員向けに、教職員損害賠償保険について記事にしました。
教員必読の内容となっております!
※案件や回し者ではなりませんのでご安心を。
・教員の業務上のリスクを知りたい
・外部環境に頼らず自分で対策したい
まめたの自己紹介!!
・現役教師で、授業と子どもたちとの生活が好き。
・しかし、お金の知識不足で貯金できない生活や不安な日々を経験。
・それから教師の資産形成と金融教育に興味を持つように。
・猛勉強の末、FP2級、簿記3級、宅建の一発合格を果たす!
・教員専門のFPとして情報発信中。
プール事案で教員が訴えられる根拠
国家賠償法
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
この法律があることで、国又は公共団体が「求償」という形で間接的に個人責任を追求できます。
万が一損害賠償を請求された場合、応訴(訴えに対応する)に必要な弁護士費用や訴訟費用は個人負担となります。
教員の場合、どんなケースにおいて損害賠償を請求されるのかな?
損害賠償請求につながる17事例集
これからご紹介する事例の補償の有無や支払い金額は、状況により異なる点をご了承ください。
なお、事例は保険会社のパンフレットや実際の判例をもとにご紹介します。
給食の欠食忘れ
校外学習や修学旅行などの行事があるにもかかわらず、欠食届けを出さなかったことで、給食費がかかってしまった。
卒業アルバムの校正ミス
卒業アルバム制作で、写真や名前のミスに気付き、修正料金がかかった。
プールの給水栓の閉め忘れ
給水栓を閉め忘れ、数日間〜数ヶ月にわたり水が出しっぱなしになった。そのことで、水道料金の損害を受けた自治体が、学校当事者に過失があるとして、水道料金の一部を求償した。
家庭訪問への自転車移動中に他人にケガさせた
家庭訪問に向かうため、自転車で移動していたときに、通行人にぶつかりケガを負わせてしまった。
他人の物を破損させてしまった
- 駐車場にて作業中、他人の車を傷つけてしまった
- ボールを使った運動時に窓ガラスを割ってしまった
いじめ問題への訴訟
- 教師の児童生徒に対する不適切な発言がいじめを誘引し、精神的な損害を受けたとして、保護者が学校当事者に損害賠償を請求してきた
- いじめにより転校を余儀なくされたことに対し、管理職に責任があると損害賠償を求められた
不登校、生徒指導への訴訟
不登校や生徒指導への対応について、何の問題がなかったにもかかわらず、保護者から賠償請求をされ、争訟費用がかかった。
体育の授業中や部活動、休み時間でのケガ
安全配慮義務違反
- 教員が場を離れ、その間に事故が起きてしまった
- 教員の安全配慮が足りずに、熱中症になってしまった
- 悪天候にもかかわらず、登山を決行し、児童生徒が大雨によって崖崩れに巻き込まれケガを負った
こうした注意義務違反による傷害事故の場合。
施設管理の瑕疵(かし)
- プールの水が濁り、底が分からず溺死してしまった
- 運動場に安全確保できる柵や壁がなく、ケガをしてしまった
- 廊下や階段の手すりが壊れていたため、児童生徒が転倒してケガを負った
こうした教員や学校による施設管理不足で損害賠償が請求された場合。
入試ミス
採点ミスや合否にかかわって、相手への何らかの損害があった。
情報漏洩
- 個人情報を誤って開示し、何らかの被害を生じさせてしまった
- 児童生徒の個人情報を漏洩させてしまい、プライバシーの侵害として訴えられた
急病対応への訴訟
急病で倒れた児童生徒への対応が不適切であったとして、保護者から学校当事者に損害賠償請求された。
児童生徒の眼鏡等を破損させた
教師が児童生徒の眼鏡等の物を破損させてしまった。
体罰・暴言と根拠なく訴えられた場合
教師による体罰・暴言は決してあっていけない事案です。
しかし、教師に何の過失がないにもかかわらず、一方的に損害賠償を請求され、弁護士費用や争訟費用がかかった。
パワハラ訴訟
パワハラが原因で精神的な損害を受けたとして、一方的に提訴された。
人事異動への訴訟
人事異動が不当として、校長が損害賠償を求められ一方的に提訴された。
施錠忘れによる盗難被害
教員の不注意によって、教室の窓や校内の出入り口が開いており、盗難被害に遭い、損害賠償を請求された。
職員による公金の横領
教職員が公金を不正使用し、校長が管理責任の観点で損害賠償請求された。
こんなに事例があるなんてびっくり!!
教職員損害賠償保険おすすめ7選
保険選びでのポイント
①補償対象と補償対象外の事例
②補償金額
③契約期間(加入期間)
④保険料
⑤補償範囲(業務上、日常生活)
補償対象と補償対象外の事例
自分が働く学校種、起こりうる想定事項を紙に書き出してみましょう。
取扱会社によって、補償対象とする事例が異なる場合もあるので、パンフレット等での確認が必要です。
補償金額
取扱会社のパンプレットを見ると、100万円〜1億円と幅広く設定されていました。
保険の基本は、“起こる確率は低いが起こった時の損害が大きいに備える“です。
児童生徒の命にかかわる場合もあるので、1億円くらいが妥当と個人的には考えています。
補償金額が低いと、保険の意味がなくなってしまうので、慎重に選びたいですね。
過去の判例を調べてみると、事例ごとの賠償請求金額がわかりますよ!
補償金額が1億円の保険会社が多かったよ!
契約期間(加入期間)
基本的には1年単位での契約が多いですが、注意点が1つあります。
取扱会社によって、契約期間が異なる点です。
- 4月1日〜
- 8月1日〜など
募集要項の確認も忘れずにしましょう。
例えば、「体育主任でプール時期が特に心配だから、プール期間と重なる商品にしよう。」のような探し方です。
補償範囲
教職員損害賠償保険の商品によって、補償範囲が異なります。
- 業務上の事故を扱う商品
- 日常生活の事故も付帯している商品
- 火災保険や介護、傷害、死亡などもセットになっている商品
すでに火災保険や自動車保険、個人賠償保険などに加入している人は、重複しないか確認して選びましょう。
加入済み保険内容を見ながら探したいね!
保険料
ここまでのポイントで商品を探し、保険料が安いものを選びましょう。
取扱会社によって保険料に差が出るので、相見積もりは必須です!
おすすめ7選
学校生協や組合、互助会は都道府県によって内容が異なるので、ご自身の地域をぜひ調べてみて下さい。
意外とたくさんあるんだね!
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます!
【教員も訴えられる世の中】知っておきたい教職員損害賠償保険〜プール事案から考えるはいかがでしたか?
「想像していたより損害賠償につながる事例が多かった!」
「教職員損害賠償保険について知ることができた!」
「気持ちよく働けるように、自分にできる対策を考えられた!」
などと、みなさんの思考や行動が変わりましたらうれしいです。
以上、教員まめたでした。またお会いしましょう!
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